日本語で説明できないことを英語で説明する【商標登録について】

ビジネス英語 日本の商標登録について英語で説明する

日本語でも説明できないことを英語で説明しなければならないのが通訳の仕事 その3

 

旅行が好きで趣味が仕事になってしまった元海外添乗員兼英語の通訳ガイドの私が、英語の便利表現や学習方法などの情報を発信しています。

「日本語でも説明できないことを英語で説明しなければならないのが通訳の仕事」という記事を前回(こちらからどうぞ!)書きましたが、ネタが豊富にあるため、今後も書いていきたいと考えています。

今回は【商標登録】です。

 

商標登録って何?

日本で普通に生活している場合、なかなか商標登録という言葉に巡り合わないのではないでしょうか?
私は今年の春まで、商標登録について聞いたことはあるけど、よくわからないというレベルの単語でした。

ある日、社長が
I’d like to have a copyright for our company. Please research about Japanese copyright system.
と言いました。

・・・。
毎度のことで慣れてはいるものの、うちのボスはいつも何かを唐突に言い出します。
私は、心の中で「今度はコピーライト(著作権)かい!」と思いつつ、日本の著作権の制度について調べることになりました。

ただ、英語の世界では部下に対しても、何かを要求する際は、PleaseやCould you, Would youなど、相手を尊重した頼み方をしてくれるので、日本の企業に勤めた経験が長い私としては、まぁ悪い気はしません。

今回の詳しい経緯については長くなるので割愛しますが、私は日本のcopyright、いわゆる会社の名前の独占権について調べていくうちに日本では、著作権ではなく、特許権でもなく、商標登録というものが必要だということがわかりました。

 

商標登録の仕組み

調べ終えた結果を社長にレポートしたときのメールが以下です。

I looked into conditions of the Japanese copyright system today.
I called 特許庁(Japan Patent Office) and talked with the staff who was in charge of the copyright.
He told me some interesting information.

He said that to get the copyright was most recommended.
If the company has the copyright for its name, logo or both name of the company are totally protected by the law in terms of the infringement of the copyright.

一応、たまには英語について注釈を入れさせていただきます。

  • to getで「得ること」という名詞句をto不定詞でつくっています。
  • in terms of (~に関して)は実はビジネスの場ですごく使えると感じています。
  • Infringement は侵害という意味です。ちょっと難しく真面目な話題だったため、敢えて使ってみました。
  • 商標登録とは、特許庁に申請し、申請が通ると登録しようとする「もの」の名前、ロゴ、発音等、多方面から法律上守られるということでした。
    (まったく知りませんでした・・・)

 

そして、次に私は以下のように話しています。

過去の事例を見てみると、会社Aが商標登録をしておらず、会社Bに会社名&ロゴなどを真似された場合、法律的には不正競争防止第2条1項1号を根拠として相手を訴えることができるようです。
(うちのボスはこのレベルまで物事を調べ説明しないと納得しません・・・)

In the case that the company A does not have a copyright and another company B uses a same name or logo or both of the company A, there is still a possibility for A to sue B in terms of 不正競争防止法第2条1項1号 (Unfair competition prevention law)

ちなみに、訴えるはsueを使いますよ!

There were few judicial precedents about this law in the past.

If this law is adapted to the situation between A and B, the company A can let B abandon use the name, logo or both.

  • judicial precedent 「判例」という意味です。
  • be adapted to A (Aに適応される)はよく使う表現です)
  • let A 【動詞】(Aに【動詞】させる)もよく使われます。アナ雪のLet it goもこれです。

 

そして、ここからが少しめんどくさい説明になります。
「商標登録」の適応には、いろいろな条件があるのですね。

There are some conditions.

Requirement (1)
The genuine logo mark is widely recognized by consumers as the logo mark of a specific product or company. The genuine logo mark has to be specified.

  • genuineは、「本物(正真正銘)」という意味があります。

※実は上記英文は日本語の原文をgoogle 翻訳にかけた後、私が、英語にしても意味がおかしくならないか確認したものです。
普通の人は、それでも意味がわからん!というと思います。
私も同じです。それくらい日本の法律って曖昧で意味がわからないんです・・・

 

Requirement (2)
The counterfeit logo mark displayed on the counterfeit product is the same as or similar to the logo mark of the genuine product (indication of well-known products, etc.)

  • counterfeitは、偽装や偽物という意味があります。
  • displayedは、過去分詞を形容詞的に使い名詞を修飾しています。(表示された)

※商標登録として登録を認められるものは、その名前、ロゴなどが一般的に良く知られていなければ%E


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2 件のコメント

  • 「displayedは、分詞構文です」は間違っていると思います。これは普通「分詞形容詞」による「後置修飾」と英文法では説明されると思います。教師によっては「which is」を補って理解せよという説明をする人もいますが、それは時間がかかるし、する必要もない「スジの悪い解説」と私自身は思っています。いずれにせよ当該部分はmarkにかかる形容詞句であって、副詞句を構成する分詞構文の筈がありません。

  • 相川茂信様

    ご返信が大変遅くなり申し訳ございません。
    ご指摘いただいた点について確認いたしましたところ、「分詞構文ではない」と判明いたしました。
    大変失礼いたしました。
    「displayedは、過去分詞を形容詞的に使い名詞を修飾しています。(表示された)」
    という形に訂正させていただきました。

    たびたびの不手際をお見せして申し訳ございません。
    本年はチェック体制を強化し、このような間違いを防ぐよう筆者・運営スタッフともにより一層注意を払うよう心がけま
    す。
    この度は貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。

  • ABOUTこの記事をかいた人

    元海外旅行会社の営業マン&添乗員 その後、公立高校の英語教員に転職。英語教育経験を経て再び旅行業界にカムバックしました。現在は、北海道で英語ガイドを満喫中です。海外旅行や英語ガイディングで必要な英語フレーズや語法、単語、コミュニケーションについて中心に執筆しています。